1947-08-04 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号
○大池事務総長 「証人及び公述人」というのは、國会法そのものに証人とか公述人というものがありまして、証人には旅費日当を出すという規定があるものですから、それで「証人及び公述人」ということになつております。それ以外の者を喚んだ場合、参考人等を喚んだ場合に出せるという規定は、法律にないのです。法律にないものを、規則でやたらに書くことはできないというわけです。
○大池事務総長 「証人及び公述人」というのは、國会法そのものに証人とか公述人というものがありまして、証人には旅費日当を出すという規定があるものですから、それで「証人及び公述人」ということになつております。それ以外の者を喚んだ場合、参考人等を喚んだ場合に出せるという規定は、法律にないのです。法律にないものを、規則でやたらに書くことはできないというわけです。
の点について申し上げますれば、統計が厚生委員会に、物價が財政及び金融委員会に、また行政機構の問題が決算委員会に、また繊維については鉱工業に含まれるものとされていることは、少し無理ではないか、さらにこれらの点については、運営後の実績に照らし、將來再檢討を要するのではないかという意見につきましては、この所管別は、大綱が國会法で規定をされておる関係から、この規則だけでは解決ができないのであつて、將來國会法そのものの